憲法記念日にちなんで憲法の話題でも。 我々税理士と憲法との関わりといえば、なんといっても租税法律主義です。 憲法84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と規定します。さすがに…
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