租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

役員給与

「不相当に高額」は私的自治への不当な介入か

松井さんはベトナム事業の成功を確信し、弟を専念させるため月2億5000万円の役員報酬を提示した。実際、2015年12月から4カ月で10億円を払った。松井さん自身も2015年10月からの1年間、月5000万円、年間6億円の役員報酬を得た。 国税当局は2018年、京醍醐味噌…

会社法から見た使用人兼務役員

使用人兼務役員という存在 税務においては「使用人兼務役員」というのは非常に馴染みがある用語で、税理士的にはその存在の是非を疑ったことすらない人は多いのではないかと思います。 しかし冷静に考えると役員(ここでは取締役とする)は株主の委任を受け…

理事等の役員に年に一度支給する報酬の事前確定届出

一般社団法人ナントカ協会といった団体で、理事や監事に多数の人が名を連ねており、毎月給与を払ったりはしないけれども、年に一度理事会やら総会を開いてお車代程度の意味合いで各人に5万円とかの報酬を支払う、といったケースは「あるある」かと思います。…

事前確定届出給与による節税策について

役員給与は期首に決めておかなければ損金にならないのが原則です。 賞与のような雰囲気で支給される事前確定届出給与も、文字通り事前に確定させておいたものが損金になるに過ぎません。しかもこれに関する判定はけっこうシビアで、例えば100万円と届出てお…