1.青色の65万円を引く前か後か 改正があって色々とややこしいことになっている配偶者控除ですが、納税者自身の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円以下であればこれまで通り38万円の配偶者控除が適用されます。この部分をつかまえ…
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