1.申告不要制度 給与所得者で給与収入が2,000万円以下でありその他の所得が20万円以下の場合、年金受給者で年金の額が400万円以下でありその他の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要です(所得税法121条)。 この制度を知らずに20万円以下の所得を申告…
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