租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

2023-11-14から1日間の記事一覧

接待を「受ける」ためのタクシー代は交際費ではない

メモ程度ですが、ご丁寧にこんな質疑応答もあるのだなぁと。 Q.他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支…