租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

接待を「受ける」ためのタクシー代は交際費ではない

メモ程度ですが、ご丁寧にこんな質疑応答もあるのだなぁと。

 

Q.他社が主催する懇親会に当社の従業員又は役員を出席させるために要するハイヤー・タクシー代(当社~懇親会会場、懇親会会場~自宅)は、会社の業務遂行上の経費であり、接待、供応等のために支出するものではありませんから、交際費等以外の単純損金(旅費交通費)と解して差し支えありませんか。

 

A.照会意見のとおりで差し支えありません。

(中略)

なお、自社が懇親会を主催する場合において、得意先を会場まで案内するために支出するハイヤー・タクシー代は、得意先に対して自社が行う接待のために支出するものですから、照会の場合と異なり、交際費等に該当することとなりますのでご注意ください。

 

(参照)交際費等の範囲(接待を受けるためのタクシー代)

 

要するに、接待をする側が支出するタクシー代等は交際費、接待を受ける側が支出するのは交際費ではない、ということですね。当然ですね。

運転代行は基本的に飲んだときにだけ使うものだから原則交際費だよなぁ*1と思って処理しようとして、でも接待を受けるときもあるな、と思い少し調べているときにこちらを見つけました。

 

 

*1:飲食関係の仕事で酒のテイスティングが必要という事情でもなければ。