「財政制度と法の関わり」『財政と金融の法的構成』
中里実『財政と金融の法的構造』(有斐閣2018)より、本日は第4章第1節「財政制度と法の関わり」。
本節では財政の法的な検討として手続き的・行政法的な検討だけでは不十分で、実体法的・私法的な把握が大事だということで「国家活動の概念図」(165頁)などが提示されています。
また国の私法的な権利義務が問題になる場合として「私企業の事故による得られるはずの税収が失われた場合に国は企業に私法上の損害賠償請求ができるか」という問題が議論されます。
個人的に面白かったのは「専門家への委任」に関する記述で、金融は日銀に、司法は裁判所にという形で専門家集団への包括的な委任が行われているのに対して財政は憲法上国会の専権事項とされており、その効果としてポピュリズムに陥りやすいという指摘です(163頁)。
本節では財政問題を経済・政治・法の観点から総合的に検討することの重要性が説かれますが、ちょっとしたことですがこうした財政の法的構造に関する指摘は経済学・政治学との相互反応を意識しやすいです。