租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

「議会の財政権」『財政と金融の法的構成』

 中里実『財政と金融の法的構造』(有斐閣2018)より、本日は第5章第2節「議会の財政権」。元論文はフィナンシャル・レビューでオープン(PDF)です。

 

 

 前節の「租税法律主義は議会の財政権に基づく」という指摘を敷衍し、歴史的な視点と外国の学説を通じて「立法権に基づく法律による行政の原理」と「財政権に基づく予算・租税法律主義」の整理をしています。

 これ非常に面白いですね。

 中里先生が書いておられるように、私は漠然と租税法律主義を法律による行政の原理と並列して、なんなら前者を後者の一部として捉えていました。

 もっと言えば、租税法律主義の意義についてはじめから「司法・立法・行政」の三権分立で考えていて「議会には立法権と財政権がある」ことなど真正面から考えたことがありませんでした。

 もちろんこれ自体は(中世ヨーロッパにおける)単なる成り立ちの説明に過ぎないともとれ、我が国の憲法解釈においてどの程度指導原理として妥当するのか判然としません。*1 しかし租税法律主義の実質的内容や射程範囲が議論になることは度々あり、そのような議論に少なからぬ影響を与えるのではないかという気がします。

 例えば社会保険料に関する議論に租税法律主義の射程が及ぶのかどうかといった問題も財政権の観点から捉えることが可能となります。このあたり藤谷武史先生が『租税判例百選〔第6版〕』9頁(有斐閣2016)で旭川市国民健康保険条例事件(最高裁平成18年3月1日)について議会の民主的統制の観点に触れているのも参考になるところです。

 あるいは同じく百選で渕圭吾先生が「租税法の解釈―ホステス報酬に係る源泉徴収」(28頁)において行政法一般で体系的解釈ないし仕組み解釈が強調される中で租税法だけ「規定の文言が特段重視されるというためには、租税法規が侵害規範であるということにとどまらない正当化根拠が必要だろう」とされていることに関する”正当化根拠”になり得るかもしれません。*2

 

*1:例えば本節を読むだけだと反対する学説があるのかないのか、それに対して再反論があるのかどうかよくわかりませんでした。少なくとも我が国の租税法学界が租税法律主義を立法権的に捉えていたことについてその背景の説明が「誤認(226頁)」だけで済むのでしょうか。

*2:もちろん、本書の第3章で論じられた「制定法だから」という議論も「侵害規範であるということにとどまらない」根拠のひとつです。