租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

旧商号で記載された納付書で納めても問題なし

当たり前と言えば当たり前なのですが税務署に確認したので備忘メモ。

最近会社名の変更をした会社で、税務署に異動届は提出したのですがタイミングの問題でその変更が反映されておらず古い会社名で法人税や消費税の納付書が届きました。

お客様が気になるということだったので税務署に電話をして確認したところ「右上に記載されている管理番号で管理しているから、そこが合っていれば問題ない。二重線での訂正なども不要」とのことでした。

最近は電子納税の浸透でこうしたことで悩む機会自体減ったかもしれませんが。