租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

完全子法人株式等の配当に係る源泉徴収制度の見直し

もうすぐ適用開始ですがボーっとしてると忘れてしまいそうなので意識付けのためにメモ。

完全子法人から親会社に配当をする場合などで源泉徴収は不要(令和4年税制改正)。

 

【改正の概要】

一定の内国法人が支払を受ける配当等で次に掲げるものについては、配当等に係る所得税源泉徴収を行わない。

 ①完全子法人株式等(株式等保有割合100%)に該当する株式等に係る配当等

 ②配当等の支払に係る基準日において、当該内国法人が直接に保有する他の内国法人の株式等(当該内国法人が名義人として保有するものに限る)の発行済株式等の総数等に占める割合が3分の1超である場合における当該他の内国法人の株式等に係る配当等

【適用時期】

令和5年10月1日以後に支払を受けるべき配当等

 

(参考)配当等に係る源泉徴収の改正

 

正直グループ内で源泉徴収して還付を受けるのって無駄な感じがしますし、国としても還付加算金を払わなくていい、という背景のようですね。