租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

小規模宅地等の保有継続要件と申告期限前の売買契約

会の研修より。

相続税における小規模宅地等の特例では「申告期限まで引き続き当該宅地等を有し」ていること、いわゆる保有継続要件が求められることがあります(措置法69条の4)。

ここで疑問なのが「申告期限まで有している」というのは何を意味するのか? 申告期限近くに売却してしまう場合があり得ますが、例えば申告期限までに売買契約や手付金の受領は済ませたものの引き渡しはまだという場合にはどうなるのかという点です。

 

【想定されるケース】

相続発生→売買契約→手付の受領→相続税申告期限到来→引き渡し

 

これについては条文や通達での明記はありませんが、有しているか否かは「引き渡し」が判断基準であり、契約や手付が取り交わされていたとしても申告期限までに引き渡しが済んでいない場合は「申告期限まで有している」ものとなり小規模宅地等の特例が適用できるとするのが妥当な解釈とのことです。

 

理由付けとしては民法所得税法が参考となり、民法の所有権の移転は引き渡し又は登記完了時になること*1、所基通36-12に譲渡所得の収入すべき金額の解釈として「譲渡所得の総収入金額の収入すべき時期は(…)譲渡所得の基因となる資産の引渡しがあった日によるものとする」とされていることが挙げられます*2

小規模宅地の要件(文言)は「譲渡していないこと」ではないのでそのまま繋げて考えていいかについて理論的な議論はあり得ますが、常識的に見て妥当な結論と思われます。

なお譲渡所得の申告において契約時に収入したものとして自ら申告している場合は相続税の「有している」が否認される可能性があるから気を付けようとのことです。こちらも法理論的にどうというよりは実践的な整合性の問題かなと。あえて危険を冒す必要もないので平仄を合わせるべきでしょう。

 

*1:民法の原則としては自分の知識と違うのですが…。不動産に関しては契約でそのように定めることが多いのであまり議論する実益はないのかもしれません。参考、民法176条「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる」、道垣内弘人「物権関係の変動自体はA・B間の契約などによって生じる」「売買契約が締結された(…)原則として、その時点で所有権移転の効果が発生するといってよい」416頁『リーガルベイシス民法入門〔第3版〕』。

*2:なお、同通達で原則「譲渡代金の決済を了した日より後にはならない」と記載されているので、後金の決済が済んだ後で「でもまだ引き渡してないんで」という強弁は相当厳しいことに注意です。