租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

減価償却の自己金融効果というまやかし

 今、ある法人税法の本を楽しく読んでいるところなのですが、損金の章に「減価償却の自己金融効果」の話が出て来てげんなりしてしまいました。

 私はこの減価償却の自己金融効果というやつが、どうしても意味がわかりません。資金の流出を伴わない費用だから減価償却費の分だけ資金が内部に留保される、といった説明がなされますが、資金は固定資産の取得時に流出しているのであって、率直に意味不明です。

 例えば消耗品費を5万円で購入した場合、これは全額その事業年度の損金になります。投下資本の回収部分だから所得から控除されて課税はされないというわけです。特に不思議はありません。

 これに対して50万円の固定資産を購入した場合、単純化して5年で均等に償却と考えると1年に10万円ずつ損金になります。これは、むしろ、消耗品費との対比で考えれば損金への計上が繰り延べられているにすぎないと考えます。

 もちろん「繰り延べられている」理由としては会計学的に見て長期に渡って使用する資産はその価値が当期だけでなく将来の収益にも対応するものだからという減価償却処理の正当性はわかりますし、そこに疑問はありません。ただ、それを自己金融効果とわざわざ名前をつけて財務的に特別な効果があるかのように論じる意味がわからないということです。

 減価償却費に自己金融効果があるというなら、消耗品費に自己金融効果があると言っても同じなのではないか、そこまで言い出すと自己金融効果というのは意味のない説明なのではないか、と思います。

 実務的に言えば、これは損益計算書キャッシュ・フロー計算書の対比の問題で、減価償却費は損益計算書上は費用だけれども(取得をした年以外は)キャッシュの流出を伴わないからその期の損益計算書と比べるとキャッシュ・フロー上はそれだけキャッシュが残るという話にすぎないのではないかと思います。もっともこれも非資金損益項目・非損益資金項目に一般の問題であって、殊更に減価償却の特別な効果として論じる必要性は感じません。

 抽象的に考えると、減価償却の流動化とか自己金融というのは、固定資産は時の経過に応じてだんだんその価値を減じて売上げに貢献し、固定資産が流動資産に転化していき、費用になっていくという、そういうことの会計的な表現であって、減価償却自体にそういう財務的な機能があるという理解の仕方は原因と結果が逆なのではないかということも考えます。もっともこの辺は会計学史的な文脈があるはずなので、いつか勉強してみたいと思います。