租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

くれぐれも特定新規設立法人にご用心

消費税の「特定新規設立法人」の規定、みなさんもう慣れましたか?

ものすごくざっくり言うと「新しい法人を設立したとき、支配株主や関係者に課税売上5億円超のものがあると新設法人も1期目から課税事業者になる」というものです。

わかりやすい例では課税売上が5億を超える会社の100%子会社や100%兄弟会社はこの規定にひっかかります。

もっと言うと、奥さんが自分のビジネスをやろうと会社を立ち上げたとき、生計を一にする旦那さんの会社が5億を超えていてもこれもひっかかります。非常に落とし穴的な規定ですね。

 

私はこの規定ができて以来なるべく気を付けるようにしているのですが、こないだ久しぶりに該当して届出を提出しました。

それで改めて恐ろしいなと。

もうこうなると「売上5億超のビジネスをやっている企業グループ、あるいはその親族が会社を新規設立したらこの規定にひっかかる」とまず考えた方がいいように思います。

条文としては消費税法12条の3なのですがこれがまた読みづらいいわゆる「難解条文」ですし、ある程度の規模があっていくつもの関連会社があるようなグループの場合、必要な判定箇所も多くなります(支配関係の整理だけでなく時系列……すなわちどこが基準期間に相当する期間なのか、なども複雑です)。

税理士にとって客先でパっと聞かれて結論を出せるような代物ではないのです。法人の新規設立を検討するときには、このような規定が適用される可能性がある旨まず伝え、時間をとって検討するしかないでしょう。場合によっては株価評価レベルの労力を伴うかもしれません。

明らかに該当するとわかれば、それはそれで楽ですが。

税務署は果たしてこのような規定に関して何かしらのチェックを行い執行できているのか?という疑問の声もありますしそれはたしかに言えるのですが、発覚してしまえば法律論として即アウトですから、税理士としては当然ながら真面目にチェックし適用する他に道がありません。

そしてどの税目でもそうですが参考書・フローチャート・チェックリスト類は最新のものを使わないとダメですね。

 

(特定新規設立法人の納税義務の免除の特例)
第十二条の三 その事業年度の基準期間がない法人(前条第一項に規定する新設法人及び社会福祉法第二十二条(定義)に規定する社会福祉法人その他の専ら別表第一に掲げる資産の譲渡等を行うことを目的として設立された法人で政令で定めるものを除く。以下この条において「新規設立法人」という。)のうち、その基準期間がない事業年度開始の日(以下この項及び次項において「新設開始日」という。)において特定要件(他の者により新規設立法人の発行済株式又は出資(その新規設立法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資が直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配される場合として政令で定める場合であることをいう。以下この条において同じ。)に該当し、かつ、新規設立法人が特定要件に該当する旨の判定の基礎となつた他の者及び当該他の者と政令で定める特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の当該新規設立法人の当該新設開始日の属する事業年度の基準期間に相当する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業における課税資産の譲渡等の対価の額を除く。)が五億円を超えるもの(以下この項及び第三項において「特定新規設立法人」という。)については、当該特定新規設立法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第九条第四項の規定による届出書の提出により、又は第九条の二第一項、第十一条第三項若しくは第四項、第十二条第一項若しくは第二項若しくは前条第二項の規定により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除く。)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、第九条第一項本文の規定は、適用しない。
2 新規設立法人がその新設開始日において特定要件に該当し、かつ、前項に規定する他の者と同項に規定する政令で定める特殊な関係にある法人であつたもので、当該新規設立法人の設立の日前一年以内又は当該新設開始日前一年以内に解散したもののうち、その解散した日において当該特殊な関係にある法人に該当していたもの(当該新設開始日においてなお当該特殊な関係にある法人であるものを除く。以下この項において「解散法人」という。)がある場合には、当該解散法人は当該特殊な関係にある法人とみなして、当該新規設立法人につき、前項の規定を適用する。
3 前条第二項及び第三項の規定は、特定新規設立法人がその基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間(第三十七条第一項の規定の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の仕入れ等を行つた場合について準用する。この場合において、前条第二項中「前項の新設法人」とあるのは「次条第一項の特定新規設立法人」と、「当該新設法人」とあるのは「当該特定新規設立法人」と、「若しくは前項」とあるのは「、この項若しくは次条第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する他の者は、特定要件に該当する新規設立法人から同項に規定する金額が五億円を超えるかどうかの判定に関し必要な事項について情報の提供を求められた場合には、これに応じなければならない。
5 前三項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。