前回の記事で、インボイス制度開始後は免税事業者(未登録事業者)が「適格請求書と誤認されるおそれのある書面」を出すと刑罰があることについて書きました。
taxlawlabyrinth.hatenablog.com
じゃあそれってなんなのよという話が今日税務通信*1に出ていました。
が、結局、消費税額の記載があったからといって直ちにダメとは言えないけど「記載内容について検討及び当事者間での認識を共有することが重要であるといえよう」というふわっとした結論でした。
注意喚起をしてくれてるのはわかるけど、どうせ記事にするならもう少し取材するとか踏み込んでから記事にしてくれてもよかった感*2。