租税法の迷宮

とある税理士による租税法・税実務の勉強ノートです。

続・適格請求書と誤認されるおそれのある書面

前回の記事で、インボイス制度開始後は免税事業者(未登録事業者)が「適格請求書と誤認されるおそれのある書面」を出すと刑罰があることについて書きました。

 

taxlawlabyrinth.hatenablog.com

 

じゃあそれってなんなのよという話が今日税務通信*1に出ていました。

が、結局、消費税額の記載があったからといって直ちにダメとは言えないけど「記載内容について検討及び当事者間での認識を共有することが重要であるといえよう」というふわっとした結論でした。

注意喚起をしてくれてるのはわかるけど、どうせ記事にするならもう少し取材するとか踏み込んでから記事にしてくれてもよかった感*2

 

*1:税務通信3676号「インボイス制度で免税事業者の請求書等の見直し必須!?」

*2:記事の最後に「税理士の方々は正しい理解が広がるよう周知・指導を行いたい」と書かれていますが、言われなくてもそうしたいし、そのための情報源として契約しているんですが……。